1.定義
こうぎんインターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人がインターネットに接続できるパーソナルコンピュータ等の電子機器(以下「パソコン」といいます)を通じてインターネット、データ通信網等により当組合に次の手続の依頼を行い、当組合がその手続を行うサービスをいいます。
2.使用できる機器
本サービスにおいて使用できる機器は、インターネットに接続可能なパソコン(以下「端末」と総称します)に限ります。
3.サービス利用時間
本サービスの利用時間は、当組合所定の時間内とします。ただし、当組合はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
4.利用手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料(消費税相当額を含みます)をいただきます。(振込・振替の利用がない場合にも当組合所定の利用手数料をいただきます)この場合、当組合は本サービス利用手数料を当座勘定規定・普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、当組合所定の日に通帳・払戻請求書の提出なしに原則として「代表口座(サービス利用口座兼手数料引落口座)」(以下「代表口座」といいます)より自動的に引落とします。
(2)本サービスを利用して振込をする場合は、当組合所定の振込手数料(消費税相当額を含みます)をお支払いいただきます。なお、契約者から組戻依頼を受け組戻手続きを行った場合は、当組合所定の組戻手数料(消費税相当額を含みます)をお支払いいただきます。
(3)本サービス利用手数料引落後に本サービスを解約した場合、その利用手数料は返却しません。
(4)代表口座より引き落とした利用手数料及び振込手数料の領収書は発行しません。
5.本人確認
(1)仮ログインパスワードの通知
当組合は、本サービス利用に関するご通知を、契約者の届出住所あてに郵送いたします。その際、インターネットバンキングサービスの初回利用時に必要な仮ログインパスワードも通知いたします。
(2)暗証の届出
契約者は本サービスの利用に際しては、当組合が規定する方法で、ログインパスワードおよび確認用パスワード(以下「暗証」といいます)を届出るものとします。なお、契約者が取引の安全性を確保するため、当組合所定の方法により、暗証の変更を行なうことが可能です。
(3)本人確認方法
契約者が当組合所定の方法で、本項(2)により事前に当組合あてに届出た暗証を端末の操作により伝達し、当組合が認識した暗証が、契約者から届出を受けた最新の暗証と一致した場合には、当組合は次の事項が確認できたものとして取扱います。
ア.契約者本人の有効な意思による申込であること。
イ.当組合が受信した内容が真正なものであること。
6.手続の依頼
(1)サービス利用口座の届出
ア.契約者は、本サービスで利用する口座を利用口座として届出るものとします。ただし、サービス利用口座として指定可能な預金等の種類は当組合所定の種類に限定するものとします。また、サービス利用口座の名義および住所は、原則として代表口座の名義および住所と同一でなければなりません。
イ.サービス利用口座は、入金、出金、口座情報の照会を行なうことができます。
(2)手続依頼の方法
契約者は本条5項(3)の本人確認手続を経た後、取引に必要な所定事項を当組合所定の端末操作により正確に伝達することで、手続を依頼するものとします。なお、インターネットバンキングにより本条8項の資金移動サービスをご利用いただく場合には、契約者は依頼を行なう日以降(依頼日を含みます)で当組合所定の窓口営業日を、その処理日として指定する取扱いが受けられるものとします。(以下この取扱いを「予約扱い」といいます)なお、当組合は契約者に事前に通知することなく当組合所定の窓口営業日を変更することがあります。
(3)依頼内容の確定
当組合が手続きの依頼を受け付けた場合、契約者あてに依頼内容を確認しますので、契約者はその内容が正しい場合には、当組合所定の方法で確認した旨を伝達するものとします。前記の依頼内容の確認が各取引に必要な時限までに行なわれた場合は、依頼内容が確定したものとし、当組合所定の方法で処理を行ないます。
(4)依頼内容および処理結果のご確認
依頼内容および処理結果については、当組合所定の依頼内容確認方法、または、各預金通帳等への記入等を行い、契約者の責任において確認してください。万一、確認結果が受信できなかった場合、また、内容に不明な点がある場合、内容に相違がある場合等は、直ちにその旨を当組合窓口まで連絡してください。
(5)処理が行なえなかった場合の取扱い
ア.以下の事由等により、取引の処理ができなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。
(ア)支払いを指定されたサービス利用口座が解約されているとき。
(イ)振替を伴う取引において、入金するサービス利用口座が解約されているとき。
(ウ)振替金額、振込金額および振込手数料の合計金額が、サービス利用口座より引き落とすことのできる金額(総合口座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下「支払可能金額」といいます)を超えるとき。(なお、サービス利用口座から同日に複数の引き落とし(本サービス以外による引き落としも含みます)をする場合に、その総額がサービス利用口座の支払可能金額を超えるとき、そのいずれを引き落とすかは当組合の任意とします)
(エ)差押など正当な理由による支払差止のため、当組合がサービス利用口座からの引き落としを不適当と認めたとき。
イ.上記アにより取引の処理ができなかった場合には、当組合は、電子メールまたは当組合窓口からの電話による通知、本条7項の照会サービスにおける取引結果のご確認画面での表示により契約者にその旨を通知します。
(6)依頼内容および取引内容の記録
契約者の依頼内容および取引内容の記録はすべて当組合において記録され、当組合に相当期間保存されます。取引内容、残高に相違がある場合において、契約者と当組合の間で疑義が生じたときは、当組合の機械記録の内容をもって処理します。
7.照会サービス
(1)照会サービスの内容
ア.照会サービスとは、契約者の端末による依頼に基づき、契約者の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報および本サービスでの取引結果のご確認を提供するサービスをいいます。なお、端末の種類により本サービスを提供できる照会内容および対象となる預金科目等は異なります。
イ.照会サービスの利用時間は、当組合所定の時間内とします。ただし、当組合はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
ウ.照会サービスにおいて当組合が回答する内容は、照会時点の最新の取引が反映されていない場合があります。
(2)回答後の取消・変更
契約者からの照会を受けて当組合が回答した内容については、残高等を当組合が証明するものではなく、回答後であっても当組合が変更または取消等を行なう可能性があります。当組合はこのような変更または取消のために契約者に生じた損害について責任を負いません。
(3)サービス利用口座解約時の取扱い
本サービスにおけるサービス利用口座(代表口座を除きます)が解約となった場合においても、当組合所定の期間は当該口座情報の照会が可能となります。
8.資金移動サービス
(1)資金移動サービスの内容
本条9項の振替サービス、本条10項の振込サービスを総称して資金移動サービスと呼びます。なお、サービス内容についてはそれぞれ各項にてご確認ください。
(2)取引の成立
本条6項(3)により依頼内容が確定した後、当組合は所定の処理日に、契約者から支払依頼を受けた振込資金および振込手数料、振替資金を、契約者の指定する当該サービス利用口座に係る各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書等の提出なしにサービス利用口座より引き落としを行うものとし、当該引き落としを行ったときに取引が成立したものとします。ただし、本条6項(5)ア(イ)の場合は除きます。
(3)取引限度額
ア.ご依頼日1日あたりの振込金額・振替金額の取引限度額は当組合所定の上限金額の範囲内で契約者が当組合あて届出た金額とします。
イ.当組合は上記アの上限金額を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
ウ.1日の計算にあたっては、当組合が契約者からの振込・振替の依頼を受けた時刻を基準として午前0時を基点とするものとします。
エ.ご依頼日1日あたりの振込金額における取引限度額の変更については、当組合所定の定めによります。
オ.当組合所定の上限金額もしくは、契約者が指定した振込金額・振替金額の取引限度額が変更になった場合、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の上限金額もしくは、取引限度額にかかわらず処理するものとします。
9.振替サービス
(1)振替サービスの内容
振替サービスとは、契約者からの依頼に基づき、契約者の指定する二つのサービス利用口座の間で契約者が指定する金額を振り替えるサービスをいうものとします。なお、予約扱いが行なえます。
(2)振替サービスの手続および振替依頼確定後の取消・変更
振替サービスの手続および振替依頼確定後の取消・変更については、当組合所定の定めによります。
10.振込サービス
(1)振込サービスの内容
振込サービスとは、契約者からの依頼に基づき、契約者の指定するサービス利用口座より契約者が指定する金額を引き落としのうえ、契約者の指定する当組合の本支店または金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)あてに、振込(入金指定口座あての振込通知の発信処理)を行なうサービスをいうものとします。なお、本条9項に規定するサービスを除きます。振込の受付にあたっては、当組合所定の振込手数料(消費税相当額を含みます)をお支払いいただきます。
(2)振込サービスの手続
ア.振込サービスの手続については、当組合所定の定めによるほか、下記イ.ウのとおりとします。
イ.入金指定口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、サービス利用口座に入金します。なお、この場合振込手数料は返却しません。
ウ.当組合が契約者の依頼に基づき発信した振込について、振込先金融機関から当組合に対して振込内容の照会があった場合には、当組合は契約者に対し依頼内容について照会することがあります。その場合は、速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、当組合は振込資金をサービス利用口座に入金します。なお、この場合振込手数料は返却しません。またこれにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
11.暗証モバイル機器の管理およびセキュリティ等
(1)暗証は契約者の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。(暗証は、当組合職員もお尋ねすることはありません)また、暗証は第三者に容易に漏洩するような方法で書き残さないでください。
(2)契約者が、当組合あて届出た暗証と異なる暗証を当組合所定の回数以上連続して入力した場合は、サービスの提供を中止します。
(3)暗証のセキュリティ確保のため、契約者の責任において、暗証を随時変更してください。暗証につき偽造、変造、盗用、または不正使用その他の恐れがある場合は、速やかに暗証の変更を行なってください。
(4)本サービスに係るモバイル機器を紛失したときは、速やかに当組合へ届出てください。なお、当組合の連絡前に生じた損害について、当組合は責任を負いません。
12.届出事項の変更
(1)サービス利用口座について印章、氏名、住所、電話番号その他の届出事項に変更があったときは、速やかに当組合に届出てください。なお、当組合への届出前に生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(2)変更事項の届出がない場合の取扱い
上記(1)に定める変更事項の届出がないために、当組合から送信、通知または、当組合が送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。なお、変更事項の届出がないために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
13.解約等
(1)都合解約
本契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。ただし、契約者から当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
(2)解約の通知
当組合が解約通知を届出住所にあてに発信した場合に、その通知が受領拒否等の事由により契約者に到達しなかったとき、または延着したときは、通常到着すべき時に到達したものとみなします。
(3)サービス利用口座、代表口座の解約
サービス利用口座(代表口座は除く)が解約されたときは、該当口座に関する本契約は解約されたものとみなします。ただし、当組合所定の期間は当該口座情報の照会が可能となります。また、代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
(4)サービスの停止
契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、当組合は契約者にその旨の通知を事前に通知することなく、本契約の全部または一部のサービス提供を停止することができます。
ア.1年以上に亘り本サービス利用がない場合。
イ.契約者が当組合の規定に違反した場合等、当組合がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(5)強制解約
契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、当組合は契約者にその旨の通知を事前に通知することなく、本契約を解約することができます。
ア.支払いの停止または破産、民事再生手続開始、その他類似の法的手続きの開始の申し立てがあったとき。
イ.住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明になったとき。
ウ.当組合に支払うべき本サービスの所定の手数料の未払いが生じたとき。
エ.相続の開始があったとき。
14.取引店の変更
(1)契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合、本サービスを解約のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たにお申込ください。
(2)代表口座が店舗の統合等、当組合の都合により取引店を変更された場合、原則として本契約の内容は当組合の指定する新しい取引店に引き継がれることとします。ただし、契約者に連絡のうえ、別途変更の手続きをしていただく場合もあります。
15.免責事項
(1)本人確認
当組合が相当の注意をもって本条5項(3)による本人確認手続きを行い、処理を行った場合は、端末、暗証について偽造、変造、盗用、または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(2)通信手段の障害等
ア.当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、電子機器、通信機器、通信回線の障害等のやむを得ない事由により、本サービスの取扱いが遅延または不能になった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
イ.当組合が取引の依頼を受付中の場合も含め、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において障害が発生し、本サービスの取扱いが遅延または不能になった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(3)通信経路における取引情報等の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより契約者の暗証、取引情報が第三者に漏洩した場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(4)郵送上の事故
当組合が本サービスで利用する各種文書等を契約者の届出住所にあてに郵便で郵送する際に、郵便上の事故等当組合の責によらない事由により、第三者がその内容を知りえたとしても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(5)印鑑照合
契約者が届出た書面等に押印された印影を、当組合が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて手続きを行った場合は、印章またはそれらの書面につき偽造、変造、盗用、または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(6)その他の事由
災害・事変、法令等による制限、政治または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により、本サービスの取扱いが遅延または不能になった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。なお、契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身の責任において端末を利用し通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当組合はこの規定により端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより生じた損害について当組合は責任を負いません。
16.サービスの追加
(1)本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当組合が指定する一部サービスについてはこの限りではありません。
(2)サービス追加時には、本利用規定を追加・変更する場合があります。
17.サービスの休止
当組合は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本利用規定に基づくサービスを休止することができるものとします。この休止の時期および内容については、電子メール、当組合ホームページの掲載その他の方法により通知します。
18.サービスの廃止
(1)本サービスでお取扱いしているサービスについて、当組合は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
(2)サービスを廃止するときには、本利用規定を変更する場合があります。
19.規定の準用
本利用規定に定めのない事項については、当組合所定の各種規定を準用します。
20.契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。
21.規定の変更
当組合は、本利用規定の内容を契約者に事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。なお、本利用規定の任意の変更によって障害が生じても、当組合は責任を負いません。
22.準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本国法とします。また、本サービスに関する訴訟については、当組合本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上