金融機関コード:2840

タイトル

コンプライアンス(法令順守)

2008.3.28

法令等遵守基本方針


1.当組合のコンプライアンスの基本方針

(1)当組合は、金融機関としての社会的責任と公共的使命を十分認識し、健全な業務運営を通じて、お客さま及び社会からの信頼・信用を確保する。

(2)当組合は、法令、諸規則、諸規程の遵守(以下「コンプライアンス」という)を通じて、社会的規範を逸脱することなく、誠実かつ公正に業務を遂行して、コンプライアンスの実践を図る。

(3)当組合は、その事業等の情報を適時かつ適切に開示して、広く社会とのコミュニケーションを図る。

(4)当組合は、従業員の人格、個性を尊重するとともに、安全かつ快適な環境を確保する。

(5)当組合は、社会の構成員であること及び地域社会の発展や公共の利益に深く関わる業務に携わっていることを認識し、
「良き企業市民」として、自主的かつ積極的に社会貢献活動及び環境問題に取り組む。

(6)当組合は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決する。

2.当組合のコンプライアンス態勢

(1)理事、理事会、監事
① 理事長は、あらゆる機会を捉えてコンプライアンスの重要性について全役職員に周知徹底することにより、当組合の社会的責任を果たすことをその事業活動の前提とすることを確認する。
② 理事会は、コンプライアンス態勢の構築・推進のための基本的事項を定めた法令等遵守規程を策定するとともに、コンプライアンスに関する重要事項を審議して、コンプライアンス態勢を構築・推進する。
③ コンプライアンス担当理事は、理事会の決議に基づき、コンプライアンス統括部署に対する指揮・命令を通じて、当組合のコンプライアンス態勢を整備及び充実・強化にあたる。
④ 監事は、理事会に付議されたコンプライアンスに関する議決事項・報告事項について必要に応じて意見を述べ、また、コンプライアンス統括部署、内部監査部門等からの報告を受け、当組合のコンプライアンス態勢を監視する。

(2)コンプライアンス統括部署
① コンプライアンスに関する基本方針・遵守基準・規程等の統括
② コンプライアンス体制の整備に関する統括
③ コンプライアンスに関する施策の統括

(3)コンプライアンス委員会
① 当組合におけるコンプライアンス体制の確立、浸透、定着を図る役割として、本部内にコンプライアンス委員会を設置する。
② コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する事項について検討し、重要事項は理事会に付議又は報告する。
③ コンプライアンス委員会の組織運営については、別途定める「コンプライアンス委員会規程」によるものとする。

(4)コンプライアンス責任者・副責任者
各部署のコンプライアンス責任者は部・副部長および営業店長とする。なお、営業店では責任者(営業店長)のほかに、コンプライアンス副責任者を置く。また、必要に応じ責任者及び副責任者を補佐するためにコンプライアンス担当者を置くことができる。
コンプライアンス責任者及び副責任者の任務を次のとおりとする。
① 所属職員等に関し、コンプライアンス上必要な指導、教育を行うとともに、職員等の 相談に応じる。
② 各部署の法令等遵守状況をチェックする。
③ 問題となる行為等を発見した場合は、速やかに是正するほか、必要に応じ関連部署等と連携し、適切な処置をとる。なお、不祥事件等 発生の場合は、不祥事件等処理規程による。

(5)コンプライアンス相談窓口
① コンプライアンス相談窓口は、コンプライアンス委員長・副委員長及び常勤監事とする。
また、セクハラ相談窓口についてもコンプライアンス委員会内に設置する。
② 職員が、コンプライアンス違反(含む、セクハラ)又はそのおそれのある事実をコンプライアンス責任者・副責任者に報告することが困難な事情がある場合、コンプライアンス相談窓口にこれを申告することができる。